インボイス制度とは

2023年に始まるインボイス制度ですが、フリーランスや個人事業主にとっては大きな影響となる可能性があります。以下に概要を解説します。
 
A社がB社から商品Xを購入した際、消費税10%が上乗せされます。
一方、B社は製品Xを作るためにC社から原料を購入している場合、ここでも消費税が発生します。
例えば製品XのA社への販売価格が100万円の場合、消費税は10%で10万円、C社への支払いが50万円の場合、消費税は5万円となります。
B社は製品販売時の消費税10万円を国に納めることになりますが、C社へ原料代の消費税5万円を支払っています。
ここで現行の「仕入れ税額控除」制度によりC社に払った5万円が10万円から控除され、B社は国へ5万円を収めることになります。
 一方C社が売り上げ1000万円以下の免税事業者の場合、C社は上記5万円の納税を免除されます。

 しかし新たに導入される「インボイス制度」のもとでは、登録を受けた課税事業者のみが法的効力のある請求書を発行できるという制度に変わります。 つまり「仕入れ額控除」を行うためにはインボイス登録者によって発行された「適格請求書」が必要となります。

 上の例の場合、C社は免税事業者のため、「適格請求書」が発行できません。よってB社は仕入れ額控除ができず10万円の納税義務が発生します。

 するとどういうことが起こってくるでしょうか?まずB社は「仕入れ額控除」ができない免税事業者には発注しないことになるでしょう。また免税事業者側も取引継続の観点から消費税の請求をしない、もしくは値引きするという行動に出ると考えられます。

 いずれにしても、これまで免税事業者であった方にとっては課税事業者になって「インボイス制度」の登録を受ける
といった対応が最適解になると考えられます。
 もしくは、最終発注者と直接取引することで、中間取引をなくし、価格交渉しやすい状況を作りだすことが重要になってくると考えられます。

 以上を総括すると事実上の免税事業者制度の廃止、消費税は取れるところから全て取るという国の態度の表れといえます。それだけ国の財政状況が厳しい証拠であるといえます。 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA